報告日:2021年2月1日
新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小事業者等の固定資産税・都市計画税の特例制度について、期限内(令和3年2月1日まで)に申告ができないやむを得ない理由がある場合には、期限後の申告をもって特例を適用させることができます。
申告ができないやむを得ない理由に該当するケースや手続き方法や受付等は下記の豊田市ホームページをご覧ください。
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新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税・都市計画税の特例制度における期限後の申告について|豊田市 (city.toyota.aichi.jp)