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「新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税・都市計画税の特例制度について」

報告日:2020年12月24日

新型コロナウイルス感染症の影響により、固定資産税・都市計画税の特例措置を受けられる場合があります。新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等に対し、令和3年度分の固定資産税及び都市計画税を軽減する制度がありますのでご覧ください。

 

1-1 対象者

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等(注釈)

(注釈)中小事業者等とは以下のいずれかに該当する者のことです。

◎従業員数が1,000人以下の個人

◎資本金または出資金が1億円以下の法人

◎資本または出資を有しない法人のうち、従業員数が1,000人以下の法人

ただし、大企業の子会社等(以下のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。

  • 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人または資本若しくは出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

1-2 対象資産

事業用家屋及び設備等の償却資産

1-3 軽減率

令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期比減少率 軽減率
50%以上減少 全額
30%以上50%未満減少 2分の1

1-4 受付期間

令和3年1月4日(月曜日)から2月1日(月曜日)まで

(備考)軽減措置を受けるためには、事前に認定経営革新等支援機関等(商工会議所、商工会、税理士、金融機関等)の確認が必要です。

 

 

詳細は下記お豊田市ホームページにて

https://www.city.toyota.aichi.jp

/kurashi/zeikin/kotei/1039309.html