報告日:2020年4月30日
新型コロナウイルス感染症の影響により、市税等を一時に納付することができない方は、納税が猶予される制度があります。
【猶予制度】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、以下のような事情により、市税等を一時に納付することができない方は、原則として1年以内に限り、納税が猶予される制度があります。担保提供不要・延滞金も発生しませんし、事業の状況に応じて計画的な納付も可能です。
●本人やご家族が罹患した
●事業の継続が難しくなった
●自宅待機や就業時間減少等により給与が大幅に減少
(備考)詳しくは豊田市債権管理課にご相談ください。
納税に関する相談窓口↓↓↓
https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi
/seikatsusodan/1027689/1003977.html
徴収猶予の特別制度↓↓↓
https://www.city.toyota.aichi.jp/_res/projects/
default_project/_page_/001/037/430/03.pdf