報告日:2020年4月13日
新型コロナウイルス感染症の影響により市税等を一時に納付することができない方は、以下のような事情により原則として1年以内に限り、納税が猶予される制度があります。
●本人やご家族が罹患した
●事業の継続が難しくなった
●自宅待機や就業時間減少等により給与が大幅に減少
豊田市役所・市民部債権管理課が窓口となります。
市民部 債権管理課
業務内容:市税等の徴収に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎2階
電話番号:0565-34-6619
ファクス番号:0565-31-4489
詳細はこちらから
https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/zeikin/soudan/1037430.html